JANOG59 協賛規約

JANOG59 Sponsorship Terms and Conditions

本規約の正文は日本語です。 / The official text of these terms is in Japanese.

JANOG59 協賛規約

第1条(協賛契約の成立)

  1. 協賛の申し込みは、主催者が指定するWebフォームからの申請をもって行うものとします。
  2. フォーム送信後に自動配信されるメールは、あくまで受信確認通知であり、協賛の承諾を意味するものではありません。
  3. 申し込み内容の審査完了後、主催者から承諾メールを送信した時点で、本協賛契約が有効に成立するものとします。

第2条(協賛金の支払)

  1. 協賛者は、主催者が委託するJANOG59事務局(株式会社イーサイド)が発行する請求書に従い、記載の支払期日(原則として本イベント開催日の前日まで)に、協賛金および消費税相当額を主催者指定の口座に振り込む方法により支払うものとします。振込手数料、海外送金に伴う中継銀行手数料、為替に係る費用その他一切の費用は協賛者の負担とし、請求金額の全額が主催者の口座に入金されることを要します。
  2. 支払期日までに入金が確認できない場合、主催者は協賛特典の全部もしくは一部の提供を留保し、またはあらかじめ通知することなく本協賛契約を解除することができるものとします。この場合、第4条(解約および取消料)に定める取消料の支払義務を免れないものとします。
  3. 支払を遅延した場合、協賛者は年14.6%の割合による遅延損害金を支払うものとします。

第3条(審査および承認の取消)

主催者は、申込者又は協賛者(以下単に「協賛者」といいます。)が次の各号のいずれかに該当すると判断した場合、お申し込みをお断りいたします。または主催者の協賛承諾後であっても本契約を解除することができるものとします。なお、この場合、理由の開示は行わず、また協賛者に生じた損害について一切の責任を負わないものとします。

  1. (1)イベントの趣旨、運営目的または運営上の判断に照らし、不適切であると主催者が認めた場合
  2. (2)協賛者の事業内容、サービス、または過去の活動が、法令、公序良俗に反し、あるいはセキュリティ上の懸念があると主催者が判断した場合
  3. (3)その他、主催者が協賛の継続を不適当と判断した場合

第4条(解約および取消料)

契約締結後、協賛者の都合により解約を希望する場合は、速やかに「解約申込書」を主催者に提出するものとします。解約時期に応じ、以下の通り取消料を申し受けます。

  1. 2026年10月30日までの解約:協賛金額の50%
  2. 2026年10月31日以降の解約:協賛金額の100%

※取消料は、上記の金額に消費税を別途加算して請求いたします。

第5条(イベントの中止・変更)

  1. 主催者は、天災、地変、疫病、戦争その他の不可抗力原因により現地での開催が不可能となった場合は、自らの判断によって開催方法を変更すること(オンライン開催を含む)、会期・開催場所を変更すること、もしくは開催を中止することがあります。この場合協賛金のご返金はいたしません。
  2. 国または地方自治体から新型コロナウイルス感染拡大に伴う緊急事態宣言、イベントの自粛命令、要請等が発令され、イベントの中止を行う場合には、不可抗力原因によるものとします。
  3. オンラインのみで開催する場合は、イベントの中止には該当しません。主催者は開催方法もしくは会期・場所の変更または開催の中止により生じる協賛企業の損害、損失について、一切の責任は負わないものとします。
  4. 主催者の都合により開催を中止した場合、主催者は協賛者に対して主催者に生じた必要経費を差し引いた協賛金の払い戻しを行う以外、その他一切の責任を負いません。
  5. 開催形式の変更または中止に際し、主催者は前項の返金以外に、協賛者が被った損害(交通費、宿泊費、制作費等を含むがこれらに限らない)について一切の賠償責任を負わないものとします。

第6条(展示ブースの運営)

  1. 協賛者は、主催者が事前に提示した範囲内においてのみ、展示、実演、配布等の行為(以下「展示等」といいます。)を行うものとします。また、協賛者は、展示等に関して、いかなる場合にも主催者の指示に従うものとします。
  2. 協賛者は、ブースにおいて展示、実演、頒布、配布または貸与しようとする物品(ノベルティ、印刷物、飲食物および無線設備を含みます。以下「展示物等」といいます。)が日本国の法令(電波法、電気用品安全法、消費生活用製品安全法、医薬品医療機器等法、食品衛生法、不当景品類及び不当表示防止法、知的財産権に関する法令を含みます。)に適合することおよび公序良俗に反しないものであることを表明し、保証するものとします。無線設備を内蔵する展示物等については、電波法に基づく技術基準適合証明または工事設計認証(技適マーク)を取得しているものに限るものとし、協賛者は主催者が求める場合には、これを証する資料を提出するものとします。
  3. 協賛者が海外から展示物等を持ち込む場合、輸入通関、関税、輸入に係る消費税その他の手続および費用は、すべて協賛者の負担と責任において処理するものとします。
  4. 主催者は、届出のない者の会場への立入りを拒むことができるものとします。

第7条(禁止行為)

協賛者は、会場において次の各号の行為を行ってはならないものとします。

  1. (1)主催者、会場管理者または警備担当者の指示に従わない行為
  2. (2)割当区画を超えて設営、掲示、実演、配布または勧誘を行う行為(通路上での呼び込みを含みます。)
  3. (3)他の協賛者のブース内またはその近接位置における営業・勧誘行為
  4. (4)周囲のブースまたは進行中のプログラムの妨げとなる音量、照明、演出、振動または臭気を発生させる行為
  5. (5)危険物、火気、高圧ガスその他会場管理者が持込みを禁じる物品の持込み
  6. (6)来場者、他の協賛者または主催者スタッフに対するハラスメント、威圧的言動または差別的言動
  7. (7)来場者または他の協賛者のブースの無断の撮影、録音または録画、インターネット上への配信行為
  8. (8)主催者の事前の承諾なく本イベントの名称・ロゴ等を使用し、または本イベントと関係のない集会、販売、募金等を行う行為
  9. (9)前各号に準ずる行為その他主催者が不適当と認める行為

第8条(違反時の措置)

  1. 主催者は、協賛者が本規約に違反し、または違反するおそれがあると判断した場合、その裁量により、次の各号の措置の全部または一部を、順序を問わず講じることができるものとします。協賛者はこれに直ちに従い、異議を述べないものとします。
    1. (1)口頭または書面による是正の指示・警告
    2. (2)展示、実演、配布その他特定の行為の中止要請
    3. (3)展示物等の撤去または搬出の命令
    4. (4)ブースの一部もしくは全部の閉鎖または会場からの退去の要請
    5. (5)協賛表示の掲出その他協賛特典の提供の停止
    6. (6)本協賛契約の解除および協賛の取消し
  2. 前項の措置は、状況の緊急性に応じ、事前の催告なく講じることができるものとします。
  3. 第1項の措置に要した費用(撤去、搬出、保管、原状回復および回収に要する費用を含みます。)は、協賛者の負担とします。
  4. 第1項の措置がとられた場合であっても、主催者は既に受領した協賛金を返還せず、未払いの協賛金がある場合、協賛者はその全額を支払うものとします。主催者は、協賛者に生じた損害(逸失利益、出張費、制作費を含みます。)について一切の責任を負いません。

第9条(責任の制限)

  1. 本規約に定めるほか、主催者が協賛者に対して負う損害賠償責任は、その原因のいかんを問わず、協賛者が現に支払った協賛金の額を上限とします。
  2. 主催者は、いかなる場合においても、逸失利益、事業機会の喪失、信用の毀損その他の間接損害、特別損害または派生的損害について責任を負いません。
  3. 主催者は、会場内における協賛者の物品の盗難、紛失、破損等について責任を負いません。

第10条(反社会的勢力の非該当)

  1. 協賛者は、本規約への同意時および将来にわたり、自己、自己の役員および自己の経営に実質的に関与する者が、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等その他これらに準ずる者(以下「反社会的勢力」という。)のいずれにも該当せず、かつ反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有しないことを表明し、保証するものとします。
  2. 協賛者は、自らまたは第三者を利用して、暴力的な要求行為、法的な責任を超えた不当な要求行為、取引に関して脅迫的言動をしもしくは暴力を用いる行為、風説を流布し、偽計もしくは威力を用いて主催者の信用を毀損しまたは業務を妨害する行為、その他これらに準ずる行為を行わないことを確約するものとします。
  3. 主催者は、協賛者が前2項に違反したと認めた場合、協賛者の申込を拒絶し、または何らの催告を要することなく直ちに本協賛契約を解除し、もしくは協賛表示の掲出その他の協賛特典の提供を停止することができるものとします。この場合、主催者は既受領の協賛金の返還義務を負わず、かつ協賛者に生じた損害につき一切の賠償責任を負わないものとします。
  4. 前項の措置により主催者に損害が生じたときは、協賛者はその損害を賠償するものとします。

第11条(個人情報の取り扱い)

  1. 協賛者が展示ブース等において来場者の個人情報を取得する場合、関係法令を遵守し、自らの責任において適法かつ適切に管理しなければならないものとします。
  2. 協賛者が取得した個人情報の漏洩、紛失、または第三者との紛争等について、主催者は一切責任を負わないものとします。万が一、当該個人情報の取り扱いに関連して主催者が来場者等から損害賠償請求を受けた場合、協賛者はその解決に要する費用(弁護士費用を含む)を含め、一切の損害を主催者に対して補償するものとします。

第12条(知的財産権および表示)

  1. 主催者は、本イベントの告知、運営、配信および記録・報告の目的のため、協賛者の商号、商標、ロゴマーク、サービス名称、提供資料その他協賛者が主催者に提供しまたは開示した表示物(以下「協賛者表示物」といいます。)を、本イベントのWebサイト、印刷物、会場内表示、配信映像、記録資料その他の媒体において、無償で使用、複製、公衆送信および表示することができるものとし、協賛者はこれを許諾します。この場合、主催者は、媒体の体裁に合わせて必要な範囲で協賛者表示物の表示サイズまたは配色を調整することができるものとします。
  2. 協賛者は、主催者が事前に書面(電子メールを含みます。以下同じ。)により承諾した目的、範囲および期間においてのみ、本イベントの名称、ロゴマークその他主催者の表示を使用することができるものとします。協賛者は、本協賛契約が終了したときは、速やかにこれらの使用を中止するものとします。
  3. 協賛者は、協賛者表示物および展示等(展示物等を含みます。)が、第三者の著作権、商標権、意匠権、特許権、実用新案権、肖像権、パブリシティ権その他一切の権利を侵害しないことを表明し、保証するものとします。
  4. 本規約に基づく許諾は、当該許諾の範囲を超えて、いずれかの当事者の知的財産権を相手方に移転し、またはその実施もしくは使用を許諾するものではありません。
  5. 協賛者表示物または展示等に関して第三者との間に権利侵害その他の紛争が生じた場合、協賛者は、自己の責任と費用においてこれを解決するものとし、主催者に生じた一切の損害(合理的な弁護士費用を含みます。)を補償するものとします。

第13条(本規約の変更)

  1. 主催者は、次の各号のいずれかに該当する場合、協賛者の個別の同意を要することなく、本規約を変更することができるものとします。
    1. (1)変更の内容が協賛者の一般の利益に適合するとき
    2. (2)変更の内容が本協賛契約の目的に反せず、かつ、変更の必要性、変更後の内容の相当性、変更の内容その他の変更に係る事情に照らして合理的なものであるとき
  2. 主催者は、前項による変更を行う場合、変更後の本規約の内容および効力発生時期を、効力発生日の相当期間前までに、本イベントのWebサイトへの掲載により周知するものとします。
  3. 変更後の本規約は、前項により周知された効力発生時期から適用されるものとし、協賛者が当該効力発生時期以後に本イベントに関する行為を行った場合には、変更後の本規約に同意したものとみなします。
  4. 前3項にかかわらず、協賛金の額の増額を伴う変更については、協賛者の書面による同意を得るものとします。協賛者が当該同意をしない場合、協賛者は、主催者に通知することにより本協賛契約を解除することができるものとし、この場合、第4条(解約および取消料)の規定は適用せず、主催者は既に受領した協賛金を返還するものとします。

第14条(存続条項)

本協賛契約が終了した場合(解除その他終了の事由を問いません。)であっても、第2条(協賛金の支払)、第4条(解約および取消料)、第5条(イベントの中止・変更)、第8条(違反時の措置)第3項および第4項、第9条(責任の制限)、第10条(反社会的勢力の非該当)第4項、第11条(個人情報の取り扱い)、第12条(知的財産権および表示)、本条ならびに第15条(準拠法、合意管轄および言語)の規定は、当該終了後もなお効力を有するものとします。

第15条(準拠法、合意管轄および言語)

  1. 本規約は日本法に準拠し、これに従って解釈されるものとします。
  2. 本規約または本協賛契約に関する一切の紛争については、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。
  3. 本規約の正文は日本語とし、翻訳版が提供された場合において日本語版との間に相違があるときは、日本語版が優先します。

以上